田辺市地域経済応援商品券事業 使用有効期限について 2022/1/18 新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、じも買い応援商品券及びじも食べ応援食事券の使用有効期限を令和4年4月30日まで延長します。使用有効期限を過ぎますと使用できなくなりますのでご注意ください。
田辺市役所商工振興課田辺市地域経済応援商品券事業について|田辺市 (tanabe.lg.jp)
田辺市地域経済応援商品券について 2021/7/26田辺市地域経済応援商品券について
◆事業の趣旨
長引くコロナ禍において落ち込んでいる地域内の消費喚起を図り、地域経済を応援するための商品券(じも買い応援商品券・じも食べ応援食事券)を発行する。
商品券の概要
発行総額:4億3,250万円
じも買い応援商品券総額:3億5,750万円【全田辺市民に配布】
◎1セット5,000円分(500円券×10枚)を無料配布
◎発行部数:71,500セット
じも食べ応援食事券総額:7,500万円【田辺市民対象に30,000セットを販売】
◎額面1セット2,500円分(500円券×5枚)を2,000円で販売
《プレミアム率25%》
1人当たり最大3セットまで購入可能、額面7,500円を6,000円で販売
◎2,500円×30,000セット=7,500万円《プレミアム総額:1,500万円》
◎発行部数:30,000セット、発行枚数:150,000枚
無料配布:令和3年7月1日現在で本市に住民票の登録がある方
1セット5,000円(500円券×10枚=5,000円分)を郵送(ゆうパック)にて個人宛に配布予定
配付期間:9月下旬から配布予定
販売方法:じも食べ応援食事券の購入希望者を募集し、応募数が30,000セット
を超えた場合には抽選により購入者を決定
※募集期間:8月2日(月)~8月31日(火)
※抽選結果通知発送:9月中旬から発送予定
販売期間:10月1日~11月30日(火)
利用期限:10月1日〜令和4年1月31日(月)
換金期限:10月1日~令和4年2月28日(月)
実施主体:田辺市商店街振興組合連合会
販売場所:田辺市商店街振興組合連合会、田辺商工会議所
牟婁商工会、龍神村商工会、中辺路町商工会、大塔村商工会
本宮町商工会
取扱店の募集
募集期間:7月8日(木)~7月30日(金)
※じも食べ応援食事券取扱店の募集締切(第1回締切):7月19日(月)
※じも買い応援商品券・じも食べ応援食事券取扱店の募集締切(第2回締切)
:7月30日(金)
なお、取扱店については、7月30日(金)以降も随時募集を受け付けます。
・商品券・食事券取扱店一覧については、こちら↓
http://www.city.tanabe.lg.jp/shoukou/tiikiouen_shouhinken.html
取扱店の要件
◎市内に本社機能を置く事業者が営む市内の店舗(フランチャイズ店(チェーン形式で営業する店)を含む。)のうち、次の(1)~(4)に該当しない店舗。ただし、消費者の利便性の観点で、旧市町村間で、利用できる店舗に著しい格差が生じる恐れがある場合、必要最低限の範囲内で個別に検討を行い、市として特に必要と認める場合は、取扱店登録について運営業務受託者に対し要請します。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122 号) 第2条に規定する性風俗関連特殊営業、当該営業に係る接客業務受託営業を行う店舗、または娯楽業のうち遊技場など(パチンコホール、ゲームセンター、麻雀店、その他遊技場等)設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業を行っている店舗
(2) 特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者の店舗
(3) 下記の「商品券及び食事券の利用対象にならないもの」に記載の取引のみを行っている、または商品のみを取り扱う事業者の店舗
(4) 役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当する事業者の店舗
◆食事券取扱店の追加要件
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を受けている飲食店
☞飲食店とは
注文に応じ調理した飲食料品、その他の食料品、アルコールを含む飲料その場所で飲食させる事業所
◎取り扱いにおける厳守事項
(1) 一度取扱店として登録されますと、脱退はできません。
(2) セール等では使用できないなど、独自の利用制限は禁止します。
(3) 商品券は物品の販売又はサービスの提供などの取引において利用可能です。
(4) 食事券は飲食店におけるサービスの提供などの取引において利用可能です。
(5) 商品券及び食事券を消費に利用せずに現金化することや、使用された商品券及び食事券を再び利用することはできません。
(6) 商品券及び食事券額面に利用が満たない場合でも、釣銭は出さないようにしてください。
(7) 利用期間を過ぎた商品券及び食事券は受け取らないでください。
◎商品券及び食事券の利用対象にならないもの
(1) 出資又は債務の支払い(税金、振込手数料、電気、ガス、水道料金等)
(2) 有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
(3) たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
(4) 現金との換金、金融機関への預け入れ
(5) 転売目的による商品等の購入
(6) 医療費や処方箋が必要な医薬品など保険適用されるもの
(7) 事業上の取引(商品の仕入れ等)
(8) 娯楽業のうち遊技場(パチンコホール、ゲームセンター、麻雀店、その他遊技場等)への支払
(9) 家賃・地代・駐車料等の支払
(10) 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
申込書提出先(土日祝除く)
田辺市商店街振興組合連合会 〒646-0031 田辺市湊9-10
田辺商工会議所 〒646-0033 田辺市新屋敷町1番地
牟婁商工会 〒646-0001 田辺市上秋津2084-1
龍神村商工会 〒645-0415 田辺市龍神村西376(龍神行政局内)
中辺路町商工会 〒646-1421 田辺市中辺路町栗栖川396-1
(中辺路行政局内)
大塔村商工会 〒646-1101 田辺市鮎川2567-1(大塔行政局敷地内)
本宮町商工会 〒647-1731 田辺市本宮町本宮219(本宮行政局内)
※受付時間
⑴田辺市商店街振興組合連合会 10:00~16:00
⑵会議所・各商工会 9:00~16:00
第48回 ヤーヤーまつり開催中止のお知らせ 2021/7/98月8日(日)に予定していました 『第48回 ヤーヤーまつり』は、昨年に引き続き、 新型コロナウイルスの感染防止の為、中止することといたしました。
何とぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
令和3年7月